申告漏れ等はお早めに

確定申告も終わり、一息ついている方も多いかと思います。

申告書の控えを見直していたら、あれっ?と間違いを発見した場合、どうしたらいいでしょうか。

間違いを正すことにより納付税額が①増える場合と②減る場合に分かれます。

①の場合は修正申告となります。

増えた税額分を収めるのは当然ですが、その他にペナルティ的なものが課せられる可能性があります。

1.延滞税

2.過少申告加算税

延滞税は利息の意味合いがあります。

過少申告加算税については、税額の増差分に課せられるもので基本的には10%加算ですが、当初申告していた税額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える分については15%の加算となります。

例えば、当初申告が30万円で実際の税額が200万円だったとすると、増差分の170万円のうち50万円に10%、残りの120万円に15%が課せられることになります。

ただし、この加算税は課税庁から「更正通知書」が届いた場合に課されるものであり,調査通知前かつ更正等予知前に,自主的に修正申告をした場合は,加算税不適用となります(延滞税は有)。

よって、修正申告の必要に気づいた場合は、できるだけ早めに修正申告を行うことが肝要です。

少し毛色が違うものに、以下のペナルティがあります。

3.無申告加算税

これは、そもそも申告を怠り,課税庁から更正又は決定の通知後に初めて申告書を提出した場合に課せられるものです。

税率は5%(50万円超の部分は20%)となります。

ただし、期限後1カ月以内の自主申告かつその他の一定の要件を満たす場合は加算税は適用されず(延滞税は有)、期限後1カ月を過ぎても課税庁から調査通知前かつ更正等予知前に自主申告した場合は5%加算となります。

申告する必要があるのに未だに確定申告をしていない方は、できるだけ早めに申告することをお勧めします。

4.重加算税

申告した内容に仮装・隠蔽があった場合に課せられるものです。

税率は35から50%と、一般的なペナルティ的な加算税の中では最も重いものとなっています。

②の場合は更正の請求という処理になります。

更正の請求については、期限が決まっています。

これは、また次回に。