消費税の小話

地方消費税ってご存知でしょうか。

消費税には国税分と地方税分があり、地方税分を地方消費税と呼びます。

現行の消費税率は8%ですが、国税分が6.3%、地方消費税分が1.7%(国税分×63分の17)となっております。

(ちなみに、消費税5%時代の地方消費税は1%でした。平成31年10月から消費税率が10%となる予定ですが、その際の地方消費税は2.2%となることになっています)。

本題に入ります。

消費税の申告は国税分の税額を計算し、その税額に基づき地方消費税を計算します。

また、消費税は年税額から中間納付額を差し引いた金額を、確定申告の際に納付します。

よって、国税分と地方消費税分の内訳は正確に区分する必要があります。

間違いが多いのが、中間納付額の国税分と地方消費税分の内訳を正しく区分しないケースです。そうなると、トータルの納税額は変わらないが、国税分と地方消費税分の納税額が微妙に異なることになります。

国税分と地方消費税分の内訳が異なっていても,最終的な納付税額が正しければ問題ないとも考えられますが、国税庁HPで公表されている『消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針) 第1・2』では,そうした場合であっても,修正申告又は更正の請求書の提出により是正することとされています。

 一の申告に係る消費税及び地方消費税の納付すべき税額の合計額が正当である場合であっても、消費税又は地方消費税の一方が過少であるときには、修正申告書の提出又は更正により是正する必要があることに留意する。
なお、過少である税について修正申告書の提出により是正する場合、過大となっている他方の税については、併せて更正の請求書を提出させ減額更正を行う。

国税分と地方消費税分の内訳是正のために修正申告および更正の請求を行う必要があるというわけです。

そんな手間を避けるためにも、申告の際には①紙申告の場合は中間申告書に記載された国税分と地方消費税分の内訳を正しく転記すること②電子申告の場合はメッセージボックスに格納された税務署からの「お知らせ」で内訳を確認すること、が必要となるでしょう。