今年の確定申告について②

所得税の確定申告は、今年に限って4月16日(木)まで申告期限が延長されています。

それに伴い、振替納税の日程も変更となっています。

以下の通りです。

申告所得税および復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税および地方消費税   :令和2年5月19日(火)

振替納税については、以下のメリットがあります。

①本来は申告期限が納期限だが、振替納税の場合はそれよりも約1カ月、納税まで猶予ができる。

②口座残高に問題がなければ、納税のために新たな手続が必要ない。

「今回から振替納税を利用したい」という方は、申告期限の4月16日(木)までに所轄税務署もしくは口座振替を利用する金融機関に「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

なお、振替日に口座残高不足等により引落ができなかった場合、本来の申告期限である4月16日(木)の翌日、4月17日(金)から延滞税がかかりますので、ご注意ください。