相続登記が義務化されます

 2021年4月の法改正により、相続登記が義務化されることとなりました。

 相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有されている方がお亡くなりになったときに、その方の不動産の名義を、その不動産を相続した人の名義に変更する手続きのことです。

 現状、相続登記は法律上、義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなったという所有者不明の不動産が発生することで①不動産の管理が放置され環境の悪化を招く②不動産の所有者を特定するためのコストが発生する、などの弊害が生じていました。

 今般の法改正では、所有者不明の不動産が発生しない仕組みづくりとして、相続登記が義務化されることになりました。

 相続登記の申請者と期限は次の通りです。
 申請者:不動産を相続により取得した者(原則)
 期限: 相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内

 正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。この義務化は、法律公布(2021 年 4月28日)後、3 年以内にスタートします。