空き家を売った場合の3000万円控除の改正について

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除について、平成31年税制改正で次の要件が追加されました。

  1. 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
  2. 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

この制度は、相続等により取得した居住用家屋又は居住用家屋の敷地等を売却して、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるというものです。

空き家対策の一環として導入されたものですが、適用要件が厳しく、使い勝手がいま一つでした。

特に「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」という要件を満たしていないことから、市区町村長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けることができないケースが散見されていました。

老人ホーム等に入所する場合、住民票をその老人ホームの所在地に移すケースも多く見受けられます。その場合、従前では同制度の適用を受けることができませんでした。

今回の改正で、老人ホーム等への入所については介護認定を受けることなどの一定の要件を満たせば、同制度の適用を受けることが可能になりました。

ただし、例えば自分の子供と同居するために住民票を子供の居住地に移し、従前の自宅は空き家になる場合などは、空き家になってから3年以内の売却ならば、同制度ではなく、マイホームを売った場合の3000万円控除の適用も考えられますので、詳しいことは弊所にお問い合わせください。