売却益が出たら申告が必要です

「高級外車の売却益隠し続出、歯科医や社長ら多数」

フェラーリなど高級外車の売却益を巡り、約20の法人と個人が東京国税局や関東信越国税局などから相次いで所得隠しや申告漏れを指摘されていたことが、関係者の話でわかった。所得隠しは2017年までの数年間で計約8億円。申告漏れだけを指摘されたケースも含めると総額は25億円を超える。

(中略)

関係者によると、所得隠しや申告漏れを指摘された法人は、社有車を転売した東京都武蔵野市の化粧品販売会社のほか、中野区や川崎市の自動車販売会社など約10社。個人は目黒区の自動車輸出入会社の元社長や港区の歯科医、茨城県の呉服店社長など十数人に上る。こうした法人や個人は17年までの数年間に、大田区や千葉県の車輸出入会社などにフェラーリやポルシェなどの高級外車を転売。それぞれ数百万円~1億数千万円の売却益を得たが、申告していなかった。

(平成30年10月22日読売新聞オンラインより)

まずは確認です。

車両は通常、減価償却資産です。

業務に使用する場合は購入した課税期間だけではなく、取得価格を耐用年数(新車の場合、通常は6年)にわたって費用化していきます。

売却する際、その残存価格と売却価格と比べて売却価格の方が大きい場合は売却益が出ていることになります。

自動車の売却益は原則、「課税所得」として課税の対象となり、個人所有の場合、譲渡益が特別控除の50万円を超えた場合に納税の必要があります。

一般的にはその譲渡益は50万円を下回ることが多いようですが、上記の高級外車の場合はそうでもないようです。

課税が原則の譲渡所得において,例外的に「生活用動産の譲渡所得は非課税」という規定がありますが,高級外車に関しては社会通念上,贅沢品に該当するということで「生活用動産」には当てはまらないと考えられます。