雑損控除の豆知識

確定申告の受付が2月16日(金)から開始されます。

サラリーマンでも医療費控除などを受ける方は確定申告が必要となりますが、控除項目の中でもあまりなじみのないのが雑損控除。

雑損控除とは、保有する資産に「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」に限って適用され、一定金額の所得控除を受けることが可能な制度です。

雑損控除の適用の可否については、その損失が「災害又は盗難若しくは横領による」ものかどうかが争点となってきました。過去には「振り込め詐欺」の被害に係る損失が雑損控除に該当するかどうかを巡って争われたことがありました。

ここでポイントは「災害」「盗難」「横領」が納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな事由によるかどうかです。裁決では「振り込み詐欺」の場合、振り込みをしたという行為自体は,請求人の意思に基づいてなされたことが明らかである点が強調され、雑損控除の対象とはならないとされました。

最近では、旅行会社「てるみくらぶ」の倒産、振袖などのレンタル・着付業者「はれのひ」の破産などにより被害が出ていますが、上記裁決をも鑑みると、いずれも雑損控除の対象とはならないと考えられます。