年末調整の提出書類が変わります

給与所得者の方が勤め先で行う年末調整の際に提出する書類が、変わります。

配偶者控除等の大幅な改正で、従来の「給与所得者の保険料控除申告書兼の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)は,次の2種類の書類に分かれることになりました。

1、給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

2、給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書

これに従来の

3、給与所得者の扶養控除等申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

と合わせて3枚の提出となります。

 配偶者控除については、平成29年改正により、給与所得者の合計所得金額1000万円以下である居住者の配偶者とする所得制限が設けられました。
 給与所得者の合計所得金額が①900万円以下②900万円超950万円以下③950万円超1000万円以下の3区分に応じて、その配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の控除額がそれぞれ①38万円②26万円③13万円となります。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」については給与所得者と配偶者の合計所得金額の見積額の計算表、判定区分、控除額の計算欄などが追加されました。

見積額の計算については、直近の源泉徴収票や給与明細書を元に行うことになります。

「給与所得者の保険料控除申告書」については、小規模企業共済等掛金控除欄がもともと「個人型及び企業型年金加入者掛金」となっていたものを「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金」と「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に区分けすることになりました。

これら2つの書類については、当該控除の適用を受けない場合は提出義務はありません。従来通り、適用を受けようとする方にとっては忘れずにそれぞれ1枚づつ、提出する必要がございますのでご注意ください。