自動車の取得価格とは

いまさら聞けないなってことありませんか。

例えば、自動車購入時の仕訳ってどうするのでしょうか。

改めて検証してみましょう。

本体価格以外に諸費用があります。

① 自動車税
② 自動車重量税
③ 自賠責保険料
④ 自動車取得税
⑤ 検査登録代行費用
⑥ 車庫証明代行費用
⑦ 車庫証明法定費用
⑧ 納車費用

これらって自動車の取得価額に算入すべきなのでしょうか。

順を追って見てみましょう。

まずは自動車は固定資産(減価償却資産)の取得に該当します。

その減価償却資産の取得価額とは、規定があり「引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用の額」および「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」を含める必要があります。

ただし、「固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示」の「次に掲げるような租税公課等の額」として「不動産取得税又は自動車取得税」や「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」については「たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる」とされています。

①②③について

これらは自動車を保有することにより生ずる事後的な費用だとされています。よって、そもそも取得価額に含める必要はないと考えます。

④⑤⑥⑦について

これらは前述のただし書き以降に示した内容に合致します。よって、取得価額に算入すべきかどうかは取得者の選択に任されているとされておりますので、取得価額に含めないこともできます。

⑧について

これは「購入のために要した費用の額」に該当しますので、取得価格に含める必要があります。

以上となります。