民泊の所得区分

年が明けると一気に確定申告の時期になります。来年は外国人観光客の増加と東京五輪の開催も2年後に控えて「民泊」が本格的に盛り上がりそうな雰囲気です。民泊の一般的なルールを定めた「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の施行が来年6月に決まり、民泊を取り巻く環境も整備されてきました。ここで民泊の宿泊料に係る所得区分を整理しておきましょう。

民泊の所得区分としては「事業所得」「不動産所得」および「雑所得」が想定されますが、基本的には「雑所得」に区分されると考えられます。

民泊を司る法律・条例としては、前述の①「住宅宿泊事業法(民泊新法)」のほかに、②「旅館業法」および③「民泊条例」があります。

「不動産所得」とは不動産等の貸付による所得ですが、いずれの法令の元で営業したとしても不動産等の貸付以外のサービスが行われる可能性が高いと考えられます。ただし、①と②は宿泊者との間で宿泊契約を締結しますが、③については宿泊者との間で賃貸借契約を締結するので、不動産所得に該当する可能性も若干残ります。

「事業所得」について個人が事業規模で営業するケースは、そうは多くないと考えられます。②については都道府県(保健所設置の市,特別区含む)の保健所に申請し,許可を受ける必要があるため、かなりハードルは高くなります。①については、宿泊施設の年間提供日数の上限が180日に制限されているため、個人が民泊により事業規模といえるほどの収入があるケースは限定的と考えられます。

いずれも所得税の課税対象となり、申告義務が生じることはご注意ください。