生命保険等の法定調書の改定

法人向けの保険で名義変更により「節税メリット」を享受できると謳われてきたもので、代表的な商品に外資系の保険会社が販売する『低解約返戻金型逓増定期保険』があります。

税務的なリスクについてはかねてから指摘されており、この欄でも取り上げました。

なお、法人から個人に名義変更が行われた場合の個人の一時所得の計算で,旧契約者(法人)が払い込んだ保険料を含めて控除しているケースなどが散見されているため、保険会社が税務当局に提出する「生命保険契約等の一時金の支払調書」の記載事項として,新たに以下の項目が追加されています。

平成30年1月1日以後に支払の確定する生命保険金等で同日以後に名義変更が行われたものに適用されます。

1.その契約者の変更(2回以上の変更があった場合は最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称等

2.その契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額

3.その契約に係る契約者の変更回数

この結果、この保険商品の契約者等の状況も国税当局側で容易に把握されることになりますので、該当する方はご注意ください。