ふるさと納税についてです。
平成27年度改正で「ワンストップ特例制度」が創設されたのはご存じな方が多いかと思われます。給与所得者(サラリーマン)等で年末調整が済んでいる場合,寄附を行った自治体が5団体以内であれば確定申告不要で控除を受けることができる便利な制度です。
この制度の導入によって、ふるさと納税の受入額は大幅に増加。総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果」(平成29年7月4日公表)によると,平成28年度のふるさと納税の受入額(全国計)は約2,844億円(27年度約1,653億円)に上っております。
この便利な「ワンストップ特例制度」ですが、一つ注意点があります。
それは、サラリーマンでも医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要ですが、確定申告を行うことでこのワンストップ特例申請が自動的に無効になってしまうことです。
よって、確定申告の際に改めて、寄附を行った自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を添付して申告しない限り控除又は還付は受けられないことになるので注意が必要です。
なお、ワンストップ特例を申請した場合は,その控除額の全額がふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されることとなっていますが,確定申告を選択した場合は,ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(又は還付)に加え,翌年度の住民税からも控除されることになります。