消費税の小話2

消費税の届出書の提出期限については、われわれ会計事務所の人間にとっては最も気を遣う事項の一つです。

例えば、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者は「簡易課税制度」とよばれる売上高を基準として簡便的に消費税を計算することができる制度の適用を受けることができます。適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「選択届出書」を提出する必要があります。

ただし、簡易課税を選択しますと、その適用を受けた課税期間から最低でも2期は簡易課税制度の適用を受けることとなり、簡易課税をやめようとするときは、必ず「選択不適用届出書」をその適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。

なので、例えば、大規模設備投資などを行い、消費税の還付を受けようとする場合は、簡易課税制度の適用を受けている場合は還付を受けることができませんので、そのような予定がある場合は必ず、その課税期間の初日の前日までに「選択不適用届出書」を提出することになります。それを怠り、賠償騒ぎなどトラブルとなるケースもあります。

かなり前置きが長くなりましたが、以上を見ていただいて分かる通り、届出書の多くはその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までの提出を求められるケースが多いということです。

実際にその課税期間となってしまった場合、手遅れとなることが多いのです。

ところが、例外もあります。

平成31年10月1日から消費税の税率が8%から10%になることが予定されております。それに伴い、飲食料品等に8%の軽減税率が適用されることが決まっております。

軽減税率が適用されますと、8%と10%の複数税率となります。経理上、区分して記帳する必要があるなど事務作業が煩雑化することが考えられます。

そこで、税率ごとの管理を行うことが難しい中小企業者を対象に経過措置として、平成31年10月から同32年9月までの一定期間について「簡易課税制度の届出の特例」が設けられることになりました。

これは、「簡易課税制度選択届出書」を提出した課税期間から同制度を適用できるとする内容です。ただし「選択不適用届出書」はこの特例の対象外。そのため,制度の適用をやめる場合は,原則どおり課税期間の前日までに届出が必要となりますのでご注意ください。