民泊ネタの続きです。
来年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)により住居専用地域でも営業可能となるなど、民泊の普及が期待されていますが、税法上、一つ落とし穴が。
固定資産税の減免措置として「人の居住の用に供する家屋」に供する敷地について「住宅用地特例」があります。その土地の固定資産税の課税標準額を3分の1,又は6分の1に減額するものですが、家屋を民泊に供することで,その家屋は宿泊施設として「人の居住の用に供する家屋」には該当しなくなり,その敷地に特例が適用できなくなるケースが生じる可能性が指摘されています。
この特例は,あくまで居住用家屋の敷地に係る税負担は軽減する必要があるという趣旨が大前提にあります。また,民泊新法による民泊に限って特例の対象とすると,現行の旅館業法や条例の許可等による民泊との取扱いに不一致が生じてしまいます。すべての法令に基づく民泊をこの特例の対象にしたとしても,これまでの課税分の取扱いをどうするかという問題にもなるでしょう。
自治体によっては、まずは民泊ということで特例の対象外とし、実際に居住部分があるかどうかは実地調査で判断するというところもあるようです。