一般社団法人を使った相続税の節税スキームにメスか?

一般社団法人を使った相続税の節税策にメスが入れられる可能性があります。

現在、自民党税制調査会で30年度改正大綱の作成に向けた議論がなされています。

その中で指摘されているのが、一般社団法人を使った相続税の節税スキーム。

平成20年の公益法人制度改革に伴い、一般社団法人が登記だけで設立できることになりましたが、一般社団法人には持分が存在しないため、その理事長に相続が発生しても相続税の課税が生じません。

よって、一族で実質的に支配する一般社団法人に財産を移転させた後、親族が継続して理事長、理事に就任するなど役員の交代による支配権の移転を通じて子や孫にその財産を代々承継させても、実質的には無税で資産の移転を行うことができます(一般財団法人も同様)。

“一般社団法人を活用した相続税の節税スキーム”について,「今回,なんらかの対応をしないといけないと認識している」といった意見がありました。