各健保組合から届く「医療費のお知らせ」。
従前は確定申告に添付する医療費の領収書の代わりにはならないとされ、それでは何のためにあるの?と疑問を抱く方も多かったはずです。
それが平成29年分の確定申告から有効活用できるようになります。
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に、その医療費について医療費の額などの事項の記載がある明細書、または各健保組合などから交付を受けた医療費の額を通知する書類で定められた事項の記載のあるものを、確定申告書に添付しなければならないこととされました。
各健保組合などから送られてきた「医療費のお知らせ」は、この医療費の額を通知する書類に該当しますので、この通知書を確定申告書に添付することにより医療費控除を受けることができます。
医療費の領収書については、明細書の記載内容を確認するため、必要に応じて確定申告期限等から5年間、税務署から提出又は提示を求めることがあります。ご自宅等で保管してください。「医療費のお知らせ」については5年間の保存義務がありませんので、その点でもメリットはありそうです。
なお、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する従前の方法も認められますので、ご都合に合わせて選択することが可能です。