サービス業務
税や会計に関する事から創業・事業サポートまで幅広く対応いたします。
税務・会計サポート
月次監査、決算書類作成、申告業務、記帳代行業務等お任せください。
税務・会計サポート料金表
基本業務
事業規模 | 顧問料(月額) | 記帳代行(月額) | 決算料 |
---|---|---|---|
売上1,000万円未満 | 14,300円 | 5,500円 | 110,000円 |
売上1,000万円以上 3,000万円未満 |
18,700円 | 16,500円 | 165,000円 |
売上3,000万円以上 5,000万円未満 |
20,900円 | 22,000円 | 220,000円 |
売上5,000 万円以上 1億円未満 |
25,300円 | 25,300円 | 220,000円 |
売上1億円以上 3億円未満 |
37,400円 | 49,500円 | 297,000円 |
売上3億円以上 5億円未満 |
50,600円 | 66,000円 | 374,000円 |
売上5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
※個人事業のお客様も同じ料金です。
オプション業務
年末調整・法定調書 | 5名まで22,000円 6名以上22,000円+2,750円/人 |
---|---|
税務調査立会報酬 | 33,000円/日(顧問契約のお客様) |
修正申告・更正の請求 | 別途見積(個別性が高いのでご相談ください) |
経営改善計画および 事業計画作成支援、 創業融資成功報酬 | 別途見積(個別性が高いのでご相談ください) |
経営支援ツール作成料 (ホームページ用コンテンツ) | 別途見積(個別性が高いのでご相談ください) |
税務・会計サポート業務内容
・対象税目について
法人…法人税、消費税、法人地方税、法人事業税
個人…所得税、消費税
・月次監査について
ご訪問の頻度については、お客様のご事情、ご希望により対応可能です。
期中での作業が必要となる試算表作成、決算対策等の対応をご希望でしたら、少なくとも2カ月に一度の打ち合わせをお勧めいたします。
なお、弊所にご来所いただいてのご相談については、事前にご連絡いただければ、回数に制限なく承ります。
年一回のみのご訪問の場合は試算表作成、決算対策等を承ることが日程的にできません。
決算書類作成および申告業務のみになります。ご了承ください。
・決算書類作成、申告業務について
弊所では期末から40日での決算業務を目標としており、その場合、申告期限月の10日には申告書(案)をご提示いたします。
そのためには、毎月のご訪問による月次監査が前提条件です。
ご理解いただけるお客様にはご希望に応じて原則、期末2カ月前から決算予測をお示しいたします。
決算予測に基づき決算対策等を検討することになりますので、ご訪問の頻度により承ることができない場合もございます。その都度、ご相談させていただきます。
例えば、起業したばかりで経理業務に人手を割くことができない、事業規模がそれほどでなく経理専任者を置くことができないなどのご事情がある場合にお勧めしております。
弊所では記帳代行業務についても省力化を進めております。
お客様には弊所からスキャナーを貸与させていただき、預金通帳、領収書、請求書、クレジットカード明細等についてはスキャナーに読み込ませてデータ化、自動送信の上で入力を行います。ご郵送いただく書類を極力少なくできるような仕組みになっております。
御社の取引形態に応じて、最適な方法をご相談させていただきます。
弊所ではお客様ご自身で会計ソフトへの入力をしていただくことをお勧めしています。
会計ソフトについては
・従来型(パソコンにソフトをインストール)…弥生会計
・クラウド型(ネット環境があれば操作可能)…freee(フリー)、MFクラウド
を取り扱っております。
弥生会計については
・会計ソフトではシェアNo.1の安心感
・長年蓄積された使い勝手の良さ
MFクラウド、freeeについては
・弊所とのリアルタイムでのデータ連携・共有
・銀行・クレジット取引の自動取込
などの特徴やメリットがあります。
お客様のご都合でお選びいただけます。
(これら以外のソフトをご利用のお客様はご相談ください)
なお、弊所は弥生PAP会員ですので、弥生製品を会員価格にてご提供することが可能です。
自計化には多くのメリットがあります。
①自社の成績をタイムリーに把握できます
従来、紙に手作業で記帳し、手作業で計算していたものをパソコンに入力するだけで帳簿、試算表、決算書まで簡単に作成することができます。預金データおよびクレジット利用明細などについては自動取込仕訳作成機能、領収書についてはスキャナーでの自動読込仕訳作成機能(別途料金)をご利用いただくことで、さらに省力化が図れます。
弊所でも記帳代行業務を請け負いますが、弊所への資料のご郵送から入力・確認等を経て試算表作成に最低でも1カ月程度はかかりますので、スピーディーな経営判断が必要なお客様には不向きです。
②事業の状況が目に見えるようになります
経営者は自社の財務状況を把握していらっしゃいますが、その濃淡はまちまちです。
特に資金繰りについては資金調達のタイミングなど、判断を誤ると会社の方向性に大きな影響を与えかねません。
そのためには月単位での収支感覚と月内での資金移動については、数字を把握しておく必要があります。
自社で会計入力することによりリアルタイムで財務状況を確認することができ、経営判断などに資することになります。
会社を大きくしていくためには、自社で財務状況を把握しておくことは欠かせない要素と考えます。
個人の方向け確定申告料金表
給与所得(2か所給与) | 55,000円~ |
---|---|
譲渡所得 | 88,000円~ |
※ 個人事業主の事業所得、不動産所得等については、法人の通常料金に準ずる
相続・事業承継サポート
相続税にお悩みの方、事業継承の予定がある方へサポートいたします。
相続・事業承継サポート料金表
基本報酬
遺産総額: ~5,000万円 | 253,000円 |
---|---|
遺産総額:5,000万円~7,000万円 | 352,000円 |
遺産総額:7,000万円~1億円 | 451,000円 |
遺産総額:1億円~1億5,000万円 | 594,000円 |
遺産総額:1億5,000万円~2億円 | 748,000円 |
遺産総額:2億円~ | 別途見積 |
加算報酬
土地(1利用区分につき) | 55,000円 |
---|---|
非上場株式(1社につき) | 165,000円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額×8%×(相続人の数-1) |
その他報酬
税務調査立会報酬(申告後) | 日当33,000円 |
---|---|
未分割で申告後、追加で修正申告 | 別途見積 |
現地調査や訪問時の旅費交通費等 | 実費 |
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行 | 手数料および実費 |
その他特殊事情による調査、検討 | 別途見積 |
相続・事業承継サポート業務内容
相続税については、平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた場合、相続財産から差し引くことができる基礎控除の金額が減額されております。
基礎控除
(改正前)5000万円+法定相続人の数×1000万円
(改正後)3000万円+法定相続人の数×600万円
改正前と改正後では基礎控除の金額が4割減となっております。
従前よりも相続税の対象となる方は増えております。
弊所では、初回相談は無料で行っております。お気軽にお立ち寄りください。
なお、相続税が課せられるかどうか、以下のリンクから簡易的なシミュレーションができます。ご活用ください。
※国税庁ホームページ「相続税」の中の≪相続税の申告のおおよその要否を判定≫「相続税の申告要否判定コーナー」があります。
弊所では横須賀-東京間を中心に相続税の申告を承っております。
以下のような慎重な判断を要する案件についても、必要と判断した場合は、取り扱い経験豊富な事務所と提携して対応いたします。
地元の窓口として、どうぞご利用ください。
・地積規模の大きな宅地(三大都市圏では500㎡以上、三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の土地)をお持ちの方
・5億円以上の資産をお持ちの方
・農家や元農家で農地等をお持ちの方
・非上場会社のオーナー一族
・海外が関係する相続
事業承継税制が平成30年税制改正で大きく変わりました。
・会社株式の承継に関する贈与税と相続税について、100%納税猶予(従前は80%)
・全ての自社株式が対象(従前は保有割合2/3まで)
「税額の80%まで」「保有割合2/3まで」といった「しばり」がなくなり、大変使い勝手の良い制度になりました。
要件は、平成30年4月から令和5年3月までの5年間に事業承継計画を各都道府県に提出し、令和9年12月まで(10年以内)に承継することです。
事業承継といえば、後継者を誰にするかが最大の課題と言われますが、幸い後継者が決まっていても次のような問題に頭を悩める経営者が多かったのも実情です。
・後継者が先代から自社株を譲り受けようとしたところ、贈与税がかかることが判明。
・自社株の評価をしたところ、予想以上に価値が上がっており、後継者に買い取る資力がない。
大多数の中小企業は上場株式ではありませんので、自社株の価値は普段、分かりません。
株価の価値とは=会社の価値。会社の価値とは「資本金」に「これまで積み上げてきた利益」を加えたものです。
慌てて株価対策をしようということで、無理して利益を減らして会社の価値を下げるというようなことが行われてきました。
経営に悪影響を及ぼしかねない、本末転倒な事態と言えます。
このような状況が変わります。
事業承継の予定がある会社は、まずは令和5年3月までの間に事業承継計画を練り上げることをお勧めします。
弊所でも事業承継サポートに力を入れております。
ご相談ください。
創業・起業サポート
事業を始めたばかりの方へ同じ目線でのサポートに力を入れておリます。
創業・起業サポート業務内容
弊所も2017年に創業したばかりでございますので、同じ立場の経営者のお気持ちは重々承知しております。同じ目線でのサポートには力を入れております。
①定款作成、設立登記について
②社会保険、労働保険、雇用保険関係の届出について
弊所提携先として①については司法書士が、②については社会保険労務士がそれぞれおりますので、弊所にてワンストップですべての手続きを済ませることができます。
①については印紙代などの実費と司法書士の報酬が、②については社会保険労務士の報酬がそれぞれかかりますが、弊所が自信を持ってお勧めできる提携先です。会社設立時から末永くお付き合いできるパートナーになると思います。
③税務関係の届出について
弊所にてすべての手続きを行います。
④創業融資のお手伝いについて
創業時のお悩みの一つに資金調達があります。
弊所では提携先の金融機関とお客様との間の橋渡しを行います。創業融資に必要な事業計画書などの資料作成のサポート、金融機関への同行をはじめ、融資実行の可能性の分析など、幅広いご支援をさせていただくことで、お客様の負担を大きく軽減することができると確信しております。元銀行員の弊所代表竹村を中心に、経験豊富なメンバーがお待ちしております。
これらのサポートについては、弊所との顧問契約を前提にお願いできればと考えております。会社設立時からのフルサポートをお約束いたしますので、是非、ご検討いただければ幸いです。
なお、以下に創業に関する基本的な情報をQ&A形式でご提示させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
創業手続と費用
個人事業主 | 比較的簡単で費用もかからない |
---|---|
法人 | 設立登記(弊所提携先の司法書士が対応可能です)など手続きに手間と費用がかかる |
事業内容
個人事業主 | 原則として自由 変更も自由 |
---|---|
法人 | 事業内容は定款に記載し、変更には定款の変更登記手続きが必要 |
信用
個人事業主 | 一般的に法人に比べてやや劣る |
---|---|
法人 | 一般的に信用力に優れる 大きな事業や取引先開拓、金融機関からの借り入れ、従業員確保などの面で有利 |
経理事務
個人事業主 | 会計帳簿や決算書類の作成が容易 |
---|---|
法人 | 会計帳簿や決算書類の作成が複雑 |
税金
個人事業主 | 事業所得が低い場合、あまり差はない 所得が大きくなると法人の方が節税効果は高くなる |
---|---|
法人 | 事業所得が低い場合、あまり差はない 所得が大きくなると法人の方が節税効果は高くなる |
責任
個人事業主 | (無限責任) 事業の成果はすべて個人に帰するが、事業に万一のことがあると、 個人の全財産を補填して弁済する必要あり |
---|---|
法人 | (有限責任) 個人と法人の財産とを区別 法人を整理する場合は出資分を限度に責任を負う(合資会社の社員の一部及び合名会社の社員を除く) 代表者等は取引に際し連帯保証を追う場合が多く、保証責任を負う |
社会保険
個人事業主 | 事業主は政府管掌等の健康保険、厚生年金いずれにも加入できない 国民健康保険、国民年金に加入 |
---|---|
法人 | 従業員はじめ、役員も政府管掌等の健康保険、厚生年金に加入することができる |
事業主の報酬
個人事業主 | 事業所得の最終利益が事業主の報酬となる |
---|---|
法人 | 経営者の給与は役員報酬として経費になる |
1.税務署等への届出と留意点(弊所にて対応いたします)
個人
税務署への届出
①開業届出書 | 開業の日から1か月以内 |
---|---|
②青色申告の承認申請書 (青色申告をしたい場合) | 開業の日から2か月以内 (開業日が1月1日から15日までの場合は3月15日) |
③青色事業専従者給与に関する届出書 (青色専従者に給与を支払う場合) | 開業の日から2か月以内 (開業日が1月1日から15日までの場合は3月15日) |
④給与支払事務所等の開設届出書 (従業員等に給与を支払う場合) | 開設の日から1か月以内 |
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (納付を年2回にしたい場合) | 随時(常時雇用する人数が10人未満の事業者に限る) 申請の翌々月の納付分から適用 |
⑥棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告書の提出期限 (届出がない場合は最終仕入原価法) |
⑦減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告書の提出期限 (届出がない場合は定額法) |
各都道府県税事務所(市町村役場)への届出
事業開始等申告書 | 各都道府県等で定める日 (例えば神奈川県の場合は、事業を開始した日から1カ月以内) |
---|
法人
税務署への届出
①法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 (定款等の写しなど添付が必要) |
---|---|
②青色申告の承認申請書 (青色申告をしたい場合) | 設立3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 |
③給与支払事務所等の開設届出書 (従業員等に給与を支払う場合) | 開設の日から1カ月以内 |
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (納付を年2回にしたい場合) | 随時(常時雇用する人数が10人未満の事業者に限る) 申請の翌々月の納付分から適用 |
⑤棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告書の提出期限 (届出がない場合は最終仕入原価法) |
⑥減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告書の提出期限 (届出がない場合は建物を除き定率法) |
各都道府県税事務所(市町村役場)への届出
事業開始等申告書 | 各都道府県等で定める日 (例えば神奈川県の場合は、事業を開始した日から1カ月以内) |
---|
(注)提出期限が土日祝日にあたる場合は翌営業日。
2.社会保険関係の届出と留意点(弊所提携先の社会保険労務士が対応可能です)
年金事務所への届出
健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 ②被保険者資格取得届 ③被扶養者(異動)届 ④国民年金第3号被保険者の届出 | 適用事業所となった場合はすみやかに ①には登記簿謄本(法人の場合)または事業主の世帯全員の住民票(個人の場合)を添付 加入要件 ・法人事業所は強制加入 ・個人(注)は従業員5人以上は強制加入(サービス業の一部については任意) 従業員5人未満は任意加入 |
---|
公共職業安定所(ハローワーク)への届出
雇用保険 ①適用事業所設置届 ②被保険者資格取得届 | ①は設置日後10日以内 ②は雇用した翌月10日 個人・法人ともに従業員を雇用するとき適用事業所となる |
---|
労働基準監督署都道府県労働局への届出
労災保険 ①保険関係成立届 ②適用事業報告 ③概算保険料申告書 | ①は保険関係成立日後10日以内 ②は事務所設置後すみやかに ③は保険関係成立日後50日以内に申告納付 適用事業所の要件は雇用保険に準ずる 従業員10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も必要 |
---|
(注)個人事業主は国民健康保険、国民年金の適用となる。その場合の届出先は区市町村役場。
補助金・助成金申請サポート
経営支援の一環とした幅広い弊所のサービスをぜひお試しください。
補助金・助成金申請サポート業務内容
補助金・助成金申請については、申請書作成のサポートだけでなく、お客様の条件で申請可能な案件の情報提供なども行っております。
専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関である「経営革新等支援機関」の認定も受けておりますので、補助金等の申請のポイントと手順、必要書類などについては熟知しております。
難しい案件については、弊所が加盟しております「経営革新等支援機関推進協議会」を通じて常に最新情報をキャッチしており、アドバイスを受けることも可能です。
これまでのサポート実績
・ものづくり補助金
・経営力向上計画(弊所も認定を受けました)
・早期経営改善計画
・小規模事業者持続化補助金
・次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業
・感染拡大防止協力金(東京都、神奈川県)
・持続化給付金